自家用電気工作物
| 太陽光発電出力 | 低圧受電 | 高圧受電 |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 一般用電気工作物 | 自家用電気工作物 |
| 10kW以上50kW未満 | 小規模事業用電気工作物 | 自家用電気工作物 |
| 50kW以上250kW未満 | 無 | 自家用電気工作物 |
費用
| 内容 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 設備認定 | 申請書類作成 | ¥90,000 |
| 申請 | ¥20,000 | |
| 系統連系 | 申請書類作成 | ¥90,000 |
| 連系協議 | ¥90,000 | |
| 使用前自己確認 | 使用前自己確認実施費用 | ¥400,000 |
| 代行申請費用 | ¥15,000 | |
| 運搬配送交通費 | 別途お見積り | |
| 合計 | ¥705,000+運搬配送交通費 |
太陽光系統連系(約1年)
1ヶ月
事前雑談(任意)
接続検討申込み前に、発電設備設置場所付近における送変電設備の連系制限有無等を簡易的に確認することができます。
3ヶ月
接続検討申込(調査料22万円必要)
申込みをするには、以下の情報が必要になります。
- 様式1(接続検討申込書)
- 様式2(発電設備等の概要)
- 様式3(直流発電設備等)
- 様式3(逆変換装置)
- 様式4(負荷設備および受電設備)
- 様式5の3(設備運用方法-発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン)
- 様式5の4(単線結線図)
- 様式5の5(設備配置関連-設備レイアウト図)
- 様式5の6(設備配置関連-敷地平面図)
- 様式5の7(発電場所周辺地図)
- 様式5の8(工事工程表)
6ヶ月
受給契約申込
接続供給契約のお申込時に系統連系保証金の支払
6ヶ月以内に回答書に基づき、設備負担金を支払い後、接続契約の締結を行います。
3ヶ月から4ヶ月
設備認定申し込み
再生可能エネルギー電子申請システムでデータを作成して、担当の経済産業相の部署に郵送をします。
インボイス制度がスタートしていますので、個人、法人を問わず、課税事業者に該当するか否か、該当する場合は、インボイス発行事業者の登録番号が必要になります。
| 書類名 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| ①土地の取得を証する書類 | 事業者が所有の場合 | ①「土地の登記簿謄本」 【登記上は所有者が別の場合】 ①「土地の登記簿謄本」、②「売買契約書」、③「契約当事者 双方の印鑑証明書」 | |
| 事業者以外が所有の場合 事業者が事業者以外と共有の場合 | ①「土地の登記簿謄本」 ②「賃貸借契約書又は地上権設定契約書」 ③「契約当事者双方の印鑑証明書」 | ||
| ②建物所有者の同意書 (屋根設置の太陽光発電設備のみ) | 新築 | 事業者が所有の場合 | ①「建物の登記簿謄本」 【登記が済んでいない場合】①「建築確認済証」、②「売買契約書又は請負契約書」 ※施工業者が認定を取得する場合は「建築確認済証」のみ |
| 事業者以外が所有の場合 事業者が事業者以外と共有の場合 | ①「建物の登記簿謄本」、②「建物所有者の同意書」(見本様式あり) 、③「契約当事者双方の印鑑証明 書」 【登記が済んでいない場合】①「建築確認済証」②「売買契約書又は請負契約書」③「建物所有者の同意 書」(見本様式あり)④「契約当事者双方の印鑑証明書」 | ||
| 既存 | 事業者が所有の場合 | ①「建物の登記簿謄本」 | |
| 事業者以外が所有の場合 事業者が事業者以外と共有の場合 | ①「建物の登記簿謄本」、②「建物所有者の同意書」(見本様式あり) 、③「契約当事者双方の 印鑑証明書」 | ||
| ③建造物所有者の同意書 | 上記に含まれます | ||
| ④発電設備の内容を証する書類 | パワーコンディショナーの仕様書 | ||
| ⑤構造図 | 「標準構造図」と異なる場合には、当該発電設備に係る構造図。「20kW以上」かつ「地上設置」の場合には、標識の掲示場所を示した「位置図」 | ||
| ⑥配線図 | 「標準構造図」と異なる場合には、当該発電設備に係る構造図 | ||
| ⑦接続の同意を証する書類の写し | 系統連系契約書、工事費負担金契約書 | ||
| ⑧事業実施体制図 | 様式あり | ||
| ⑨事業者の委任状・印鑑証明書 代 | 代行申請の場合に必要。事業者自身が手続を行う場合は印鑑証明書のみで可 | ||
| ⑩柵塀の誓約書 (地上設置の太陽光発電設備のみ) | 様式あり | ||
屋根設置価格適用の申請した場合の注意点
「屋根設置価格適用の申請をします」を選択した場合、要件を満たしているかの確認を行うため、通常の書類に加えて以下の書類が必要になります。なお(d)以外の書類を申請時に提出することができない場合は、運転開始までには必ず提出することに誓約していただきます。また提出がなされない場合は運転開始ができない点についても同意していただきますのでご注意ください。
(a)検査済証の写し
(b)建物の登記事項証明書
(c)工事計画届出書又は使用前自己確認結果届出書の写し
(d)太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す図面
(e)太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真
1ヶ月
認定通知書をパワーグリッド(一般送配電事業者)に提出して、連系日を調整
パワーグリッド(一般送配電事業者)の買電メーターの取付や連系日を調整します。
1年
系統連系完了
全て順調に進んだ前提で、申請開始から売電開始まで、1年の時間がかかります。
経済産業省届出
届出方法
事業者本人による電子申請(保安ネット)※行政書士による代行可、郵送
| 届出書類 | 必要情報 |
|---|---|
| 使用前自己確認 | 様式第46の2 小規模事業用電気工作物設置届出書 |
| 様式第53 使用前自己確認結果届出書 | |
| 発電所の概要を明示した地形図 | |
| 主要設備の配置の状況を明示した平面図 | |
| 主要設備の断面図 | |
| 発電方式に関する説明書 |
セルの色による作業内容の分類
| セルの色 | 作業分類 |
|---|---|
| 現地作業 | |
| メーカーに書類の依頼 | |
| 屋根置きは不要 | |
| 仕様書や成績表で確認 |
| 確認内容 | 確認方法(抜粋) | 説明 |
|---|---|---|
| 外観検査 | 検査対象となる電気工作物の設置状況について、工事の計画に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視により確認する。 | 目視で確認する。 |
| 設計荷重の確認 | 検査対象となる電気工作物の支持物の設計荷重が当該設置環境下の荷重として適切に設定されていることを図面等(構造計算書、架台図、載荷試験結果及び地盤調査結果等を含む。)によって確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 支持物構造の確認 | 図面等での支持物の形状及び寸法、使用材料等が実際の設備の支持物と一致していることを確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 部材強度の確認 | メーカーの資料で確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 使用材料の確認 | 安定した品質の材料が使用されているか図面等によって確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 接合部構造の確認 | 接合部における存在応力を確実に伝える構造であるかを図面等によって確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 基礎及びアンカー強度の確認 | 支持物の基礎およびアンカーは設計荷重に対して上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動が生じないことを図面等によって確認する。 | メーカーの資料で確認する。屋根置きは不要。 |
| アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要な確認 | アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要な確認 | 屋根設置の場合は、屋根からパネルまでの高さ |
| 土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認 | 土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認 | 屋根置きは不要。 |
| 接地抵抗測定 | 現地にて測定する。 | |
| 絶縁抵抗測定 | 現地にて測定する。 | |
| 絶縁耐力試験 | 太陽電池モジュールの使用電圧に応じて電技解釈第16条第5項に定められている試験電圧を印加する。 | 逆変換装置については、工場試験結果により確認する。 太陽電池モジュールについては、メーカーの成績書で確認する。 |
| 保護装置試験 | 電技解釈第34条、第36条又は第43条で規定される保護装置ごとに、関連する継電器を手動等で接点を閉じるか又は実際に動作させることにより試験する。 | 逆変換装置については、内部にある保護継電器は現地試験が困難なため工場試験成績書で確認する。 |
| 遮断器関係試験 | ①付属タンク(アキュームレータを含む。以下同じ。) ②駆動力発生装置自動始動停止試験 ③駆動力発生装置付属タンク安全弁動作試験 | 対象外である可能性が高い。 |
| 総合インターロック試験 | 発電設備を軽負荷運転させ、総合インターロックが作動する原因となる電気的要素及び機械的要素のそれぞれについて事故を模擬し、これに係る保護継電装置を実動作又は手動で接点を閉じて動作させる。 | 保護装置試験と同時に行う。 |
| 制御電源喪失試験 | 発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過渡変化する主要パラメーターの測定並びに遮断器、開閉器等の開閉の状況及び警報、表示等を確認する。 | 負荷遮断試験と併せて実施する。 |
| 負荷遮断試験 | 発電設備出力の1/4負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次2/4、3/4、4/4負荷運転まで段階的に試験を行う。 発電電圧について、過渡変化を記録できる測定機器(発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。)により確認する。 | 現地にて測定する。 |
| 負荷試験(出力試験) | 発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波(電圧歪率または電流歪率)を測定機器(発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。)、警報の有無及び所内巡視等の方法により確認する。 | 現地にて測定する。 |
