一般用電気工作物
| 太陽光発電出力 | 低圧受電 | 高圧受電 |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 一般用電気工作物 | 自家用電気工作物 |
| 10kW以上50kW未満 | 小規模事業用電気工作物 | 自家用電気工作物 |
| 50kW以上250kW未満 | 無 | 自家用電気工作物 |
費用
| 内容 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 設備認定 | 申請書類作成 | ¥10,000 |
| 申請 | ¥10,000 | |
| 系統連系 | 申請書類作成 | ¥10,000 |
| 連系協議 | ¥10,000 | |
| 合計 | ¥40,000 |
※現地調査がある場合は別途費用が発生します。
申請手順(5ヶ月から6ヶ月)
申し込み準備
パワーグリッド(一般送配電事業者)へ申し込み準備
申込みをするには、以下の情報が必要になります。(管轄のパワーグリッドにより若干異なります。)
- 電⼒会社(⼩売)の会社名とプラン
- 電⼒会社(⼩売)に登録されている住所
- 供給地点特定番号
- 売電したお金の振込先
- 引込方法の確認(電柱番号等も)
- 引込線工事の確認
- 計器の状態
- 単線結線図
- 付近図・構内図
- 設置するパネル、パワコン、蓄電池の仕様書やJET認定書(無い場合は別途相談)
申し込み
パワーグリッド(一般送配電事業者)へ申し込み
電気工事登録事業者の資格も持つ電気工事店が、パワーグリッドに申し込みを行います。
※供給側の工事がある場合は、供給側の申込みもあわせて行います。(主開閉器の変更や契約変更等がある場合)
また、この申込み時点で設備認定に必要な以下の書類を準備します。
| 書類名 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| ①土地の取得を証する書類 | 事業者が所有の場合 | ①「土地の登記簿謄本」 【登記上は所有者が別の場合】①「土地の登記簿謄本」、②「売買契約書」 | |
| 事業者以外が所有の場合 事業者が事業者以外と共有の場合 | ①「土地の登記簿謄本」 ②「賃貸借契約書又は地上権設定契約書」 | ||
| ②建物所有者の同意書 (屋根設置の太陽光発電設備のみ) | 新築 | 事業者が所有の場合 | ①「建物の登記簿謄本」 【登記が済んでいない場合】①「建築確認済証」、②「売買契約書又は請負契約書」 ※施工業者が認定を取得する場合は「建築確認済証」のみ |
| 事業者以外が所有の場合 事業者が事業者以外と共有の場合 | ①「建物の登記簿謄本」、②「建物所有者の同意書」(見本様式あり) 【登記が済んでいない場合】①「建築確認済証」②「売買契約書又は請負契約書」③「建物所 有者の同意書」(見本様式あり) | ||
| 既存 | 事業者が所有の場合 | ①「建物の登記簿謄本」 | |
| 事業者以外が所有の場合 事業者が事業者以外と共有の場合 | ①「建物の登記簿謄本」、②「建物所有者の同意書」(見本様式あり) | ||
| ③構造図 | 「標準構造図」と異なる場合には、当該発電設備に係る構造図 | ||
| ④配線図 | 「標準構造図」と異なる場合には、当該発電設備に係る構造図 | ||
| ⑤接続の同意を証する書類の写し | 系統連系契約書、工事費負担金契約書 | ||
| ⑥事業者の委任状・印鑑証明書 | 代行申請の場合に必要。事業者自身が手続を行う場合は印鑑証明書のみで可 | ||
| ⑦柵塀の誓約書 (地上設置の太陽光発電設備のみ) | 様式あり | ||
1ヶ月以内
パワーグリッド(一般送配電事業者)から接続契約のご案内
書類などに不備がなければ、申込みを受理されてから1ヶ月以内に設備認定に必要な「接続契約のご案内」が発行されます。
3ヶ月から4ヶ月
設備認定申し込み
再生可能エネルギー電子申請システムから電子申請を行います。
インボイス制度がスタートしていますので、個人、法人を問わず、課税事業者に該当するか否か、該当する場合は、インボイス発行事業者の登録番号が必要になります。
2週間
認定通知書をパワーグリッド(一般送配電事業者)に提出して特定契約を締結
2週間
系統連系日をパワーグリッド(一般送配電事業者)と調整
パワーグリッド(一般送配電事業者)と調査日程のすり合わせを行い連系日を調整します。
※スマートメーターが設置されている東京電力パワーグリット管内は、供給側の変更がない場合は調査不要です。
5ヶ月から6ヶ月
系統連系完了
全て順調に進んだ前提で、申請開始から売電開始まで、5ヶ月から6ヶ月の時間がかかります。設備認定の時間が大きく掛かっているのが原因です。
