一般用電気工作物

太陽光発電出力低圧受電高圧受電
10kW未満一般用電気工作物自家用電気工作物
10kW以上50kW未満小規模事業用電気工作物自家用電気工作物
50kW以上250kW未満自家用電気工作物

費用

内容詳細金額
設備認定申請書類作成¥10,000
申請¥10,000
系統連系申請書類作成¥10,000
連系協議¥10,000
合計¥40,000

※現地調査がある場合は別途費用が発生します。

申請手順(5ヶ月から6ヶ月)

申し込み準備

パワーグリッド(一般送配電事業者)へ申し込み準備

申込みをするには、以下の情報が必要になります。(管轄のパワーグリッドにより若干異なります。)

  • 電⼒会社(⼩売)の会社名とプラン
  • 電⼒会社(⼩売)に登録されている住所
  • 供給地点特定番号
  • 売電したお金の振込先
  • 引込方法の確認(電柱番号等も)
  • 引込線工事の確認
  • 計器の状態
  • 単線結線図
  • 付近図・構内図
  • 設置するパネル、パワコン、蓄電池の仕様書やJET認定書(無い場合は別途相談)
申し込み

パワーグリッド(一般送配電事業者)へ申し込み

電気工事登録事業者の資格も持つ電気工事店が、パワーグリッドに申し込みを行います。

※供給側の工事がある場合は、供給側の申込みもあわせて行います。(主開閉器の変更や契約変更等がある場合)

また、この申込み時点で設備認定に必要な以下の書類を準備します。

書類名内容
①土地の取得を証する書類事業者が所有の場合①「土地の登記簿謄本」
【登記上は所有者が別の場合】①「土地の登記簿謄本」、②「売買契約書」
事業者以外が所有の場合
事業者が事業者以外と共有の場合
①「土地の登記簿謄本」
②「賃貸借契約書又は地上権設定契約書」
②建物所有者の同意書
(屋根設置の太陽光発電設備のみ)
新築事業者が所有の場合①「建物の登記簿謄本」
【登記が済んでいない場合】①「建築確認済証」、②「売買契約書又は請負契約書」
※施工業者が認定を取得する場合は「建築確認済証」のみ
事業者以外が所有の場合
事業者が事業者以外と共有の場合
①「建物の登記簿謄本」、②「建物所有者の同意書」(見本様式あり)
【登記が済んでいない場合】①「建築確認済証」②「売買契約書又は請負契約書」③「建物所
有者の同意書」(見本様式あり)
既存事業者が所有の場合①「建物の登記簿謄本」
事業者以外が所有の場合
事業者が事業者以外と共有の場合
①「建物の登記簿謄本」、②「建物所有者の同意書」(見本様式あり)
③構造図「標準構造図」と異なる場合には、当該発電設備に係る構造図
④配線図「標準構造図」と異なる場合には、当該発電設備に係る構造図
⑤接続の同意を証する書類の写し系統連系契約書、工事費負担金契約書
⑥事業者の委任状・印鑑証明書代行申請の場合に必要。事業者自身が手続を行う場合は印鑑証明書のみで可
⑦柵塀の誓約書
(地上設置の太陽光発電設備のみ)
様式あり
1ヶ月以内

パワーグリッド(一般送配電事業者)から接続契約のご案内

書類などに不備がなければ、申込みを受理されてから1ヶ月以内に設備認定に必要な「接続契約のご案内」が発行されます。

3ヶ月から4ヶ月

設備認定申し込み

再生可能エネルギー電子申請システムから電子申請を行います。

インボイス制度がスタートしていますので、個人、法人を問わず、課税事業者に該当するか否か、該当する場合は、インボイス発行事業者の登録番号が必要になります。

2週間

認定通知書をパワーグリッド(一般送配電事業者)に提出して特定契約を締結

2週間

系統連系日をパワーグリッド(一般送配電事業者)と調整

パワーグリッド(一般送配電事業者)と調査日程のすり合わせを行い連系日を調整します。
※スマートメーターが設置されている東京電力パワーグリット管内は、供給側の変更がない場合は調査不要です。

5ヶ月から6ヶ月

系統連系完了

全て順調に進んだ前提で、申請開始から売電開始まで、5ヶ月から6ヶ月の時間がかかります。設備認定の時間が大きく掛かっているのが原因です。